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輸入住宅の保障制度には、おもに「完成保証制度」「瑕疵(かし)担保責任」「住宅性能保証制度」があります。また他にも、各ハウスメーカーが独自に行っている保障制度も。輸入住宅で使用している建材は特殊なものであることもあるので、確認しておくことがオススメです。

工事中に、住宅会社や工務店が倒産してしまったら、建物は完成しないのでしょうか。
そんな不安を解消するのが、2000年に設けられた「住宅完成保証制度」です。(財)住宅保証機構(※1)が、制度に加入する住宅建設会社や工務店などを対象に運用しています。同財団のホームページで加入する会社を探せます。
この制度は、工事契約後に加入している住宅建設会社や工務店が倒産するなどして、工事が続けられなくなった場合に、住宅保証機構が変わりの建設会社などを探したり、契約の範囲内で建て主に保証金を支払ったりして、建物の完成を保証するものです。建て主であるこちら側が、その保証金で建物をつくります。
住宅建設会社や工務店などがこの保証制度に加入するかどうかは、あくまで任意です。ですから、建設会社を選ぶ際のポイントにしてもよいでしょう。登録している会社であれば、契約前に制度のしくみや保証内容について説明をします。前払い金を払う前に、保証限度額や保証割合、保証期間、保証書などを確認しましょう。
また、輸入住宅については、輸入住宅産業協議会(※2)が会員企業を対象にした独自の「完成保証制度」を設けています。同協議会の会員に建設を依頼するときは、制度に加入しているかを確認しましょう。

すべての新築住宅には、基礎・床・柱・屋根などの基本構造部分を対象にした10年間の瑕疵(かし)担保責任が義務付けられています。瑕疵とは、キズのこと。住宅が完成して建築主に引き渡したあとで、これまで見えなかった欠陥が発見された場合でも、対象個所であれば10年間は建築主が責任を負う、というものです。
引き渡された住宅で、10年以内にそれらの欠陥が認められた場合、売り主や施工請負会社などの住宅供給者に対して、瑕疵部分の無償修繕や損害賠償金の支払いなどを請求できます。例えば、構造に不備があって建物が傾いたり、屋根から雨漏りが発生したりする場合は、瑕疵担保責任の対象になり得ます。
2000年6月に「住宅品質確保促進法」が施行され、このような基本構造部分の10年間の瑕疵担保責任を問えるようになりました。

10年間の瑕疵担保責任があっても、住宅完成後に住宅建設会社や工務店が倒産してしまったら…。構造部に瑕疵が発見されても補修はうけられなくなるのでしょうか。このようなときのために「住宅性能保証制度」に加入しているところを選ぶのがポイントです。運用する(財)住宅保証機構のホームページでは、登録する会社を探せます。この制度に加入する会社に依頼すれば、倒産しても保険金で修繕をすることができます。補修費用から免責金額10万円を除いた額の955が支払われます。対象は柱や床などの基本構造部分で、10年保証です。
ただし、「完成保証制度」と同様に、住宅建設会社や工務店などが(財)住宅保証機構に登録していなければ保証金を受けることはできません。また、制度の利用には、輸入住宅が(財)住宅保証機構の基準を満たす設計・施工である必要があります。このため、工事中に受ける規定の現場審査をパスする必要があります。
これらの完成保証制度や瑕疵担保責任、住宅性能保証制度を含め、ハウスメーカーなどが独自に持っている各種の保証制度もあります。事前に内容を確認しましょう。
ガラスが割れたり、ドアや床が傷付いたりするケースは、保証の対象には入りません。アフターメンテナンスで対応してもらうことになりますが、全国を網羅するような制度はなく、会社ごとの設定になります。
何らかの補修が必要になるケースのうち、国産品で交換できるのならば、少なくとも製品の入手には困りません。しかし、修理の必要な資材が、国内でストックされていない場合は、海外から取り寄せることになり、コストや手間がかかってしまいます。
手間とコストがかさむ分だけ、補修の責任を住宅会社が負うべきなのか、住まい手が負うべきなのか、という議論も難航する可能性が高まります。
輸入住宅を購入する場合は、資材のストックやその期間、保証対象外の補修の詳細について、あらかじめ確認しておくと安心です。

希望に合った輸入住宅を建てるためにも、しっかりハウスメーカーの比較をすることが大切。ハウスメーカーのカタログをまとめて取り寄せよう!

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